日本の企業がベトナムや中国など開発途上国の若者を受け入れ、
先進国の技術・知識を習得し、それを帰国後に活かしてもらうのが外国人技能実習生制度です。
本制度は、開発途上地域への技能の移転を図り、その経済発展を担う「人づくり」に協力することを
目的としており、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしています。
技能実習生は3年、条件を満たせば5年まで受入が可能です。滞在期間のうち、 1年目は「技能実習1号(以下1号)」、2・3年目は「技能実習2号」、4・5年目は「技能実習3号」 という在留資格になります。
技能実習生の受入人数は、企業の常勤職員数によって決定します。
また、介護職種とその他の職種では基準が異なります。
介護以外の職種 | ||
全体の 常勤職員 | 1号受入人数 | 1号受入人数 (優良監理団体) |
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301人 以上 | 常勤職員の 20分の1以内 | 常勤職員の 10分の1以内 |
201 ~300人 | 15人以内 | 30人以内 |
101 ~200人 | 10人以内 | 20人以内 |
51 ~100人 | 6人以内 | 12人以内 |
41 ~50人 | 5人以内 | 10人以内 |
31 ~40人 | 4人以内 | 8人以内 |
30人 以下 | 3人以内 | 6人以内 |
介護職種 | ||
事業所毎の 常勤職員 | 1号受入人数 | 1号受入人数 (優良監理団体) |
---|---|---|
301人 以上 | 常勤職員の 20分の1以内 | |
201 ~300人 | 15人以内 | |
101 ~200人 | 10人以内 | |
51 ~100人 | 6人以内 | |
41 ~50人 | 5人以内 | |
31 ~40人 | 4人以内 | |
21 ~30人 | 3人以内 | |
11 ~20人 | 2人以内 | |
10人 以下 | 1人以内 |
※ただし、1号の技能実習生人数が常勤職員数を上回ることはできません。
例:常勤職員数が2名の場合、1号の受入人数は2名までです。
※また、建設関係の職種の場合、技能実習生の総数が常勤職員数を上回ることはできません。
組合員に加入し受入契約
送出機関にて実習生候補募集
企業様、組合が実習生面接
(現地またはテレビ電話)
組合サポートのもと入国書類作成
入国
約1ヶ月間の入国後講習
企業様へ配属
技能実習生を受け入れるには「技能実習責任者講習」を受講した技能実習責任者の 選任が必要になります。詳細はお問い合わせ下さい。