北海道中小企業協同組合

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 外国人技能実習生制度とは

日本の企業がベトナムや中国など開発途上国の若者を受け入れ、 先進国の技術・知識を習得し、それを帰国後に活かしてもらうのが外国人技能実習生制度です。
本制度は、開発途上地域への技能の移転を図り、その経済発展を担う「人づくり」に協力することを 目的としており、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしています。

 受入期間

技能実習生は3年、条件を満たせば5年まで受入が可能です。滞在期間のうち、 1年目は「技能実習1号(以下1号)」、2・3年目は「技能実習2号」、4・5年目は「技能実習3号」 という在留資格になります。

 受入可能人数

技能実習生の受入人数は、企業の常勤職員数によって決定します。
 また、介護職種とその他の職種では基準が異なります。

介護以外の職種
全体
常勤職員
1号受入人数1号受入人数
(優良監理団体)
301人
以上
常勤職員の
20分の1以内
常勤職員の
10分の1以内
201
~300人
15人以内30人以内
101
~200人
10人以内20人以内
51
~100人
6人以内12人以内
41
~50人
5人以内10人以内
31
~40人
4人以内8人以内
30人
以下
3人以内6人以内
介護職種
事業所毎
常勤職員
1号受入人数1号受入人数
(優良監理団体)
301人
以上
常勤職員の
20分の1以内
201
~300人
15人以内
101
~200人
10人以内
51
~100人
6人以内
41
~50人
5人以内
31
~40人
4人以内
21
~30人
3人以内
11
~20人
2人以内
10人
以下
1人以内

※ただし、1号の技能実習生人数が常勤職員数を上回ることはできません。
例:常勤職員数が2名の場合、1号の受入人数は2名までです。
※また、建設関係の職種の場合、技能実習生の総数が常勤職員数を上回ることはできません。

 受入の流れ

組合員に加入し受入契約

送出機関にて実習生候補募集

企業様、組合が実習生面接
(現地またはテレビ電話)

組合サポートのもと入国書類作成

入国

約1ヶ月間の入国後講習

企業様へ配属

 技能実習責任者

技能実習生を受け入れるには「技能実習責任者講習」を受講した技能実習責任者の 選任が必要になります。詳細はお問い合わせ下さい。

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